早期審査 / スピード登録について
商標登録を早くしたい場合は早期審査をお勧めします
商標出願をしたが、いつ登録になるのか
弊所にご依頼頂くお客様からも、そのような質問が来ることが多いのですが、特許庁の審査期間は通常6ヶ月~1年程度かかってしまうため、できるだけ早くお客様に審査結果をお知らせしたくてもなかなか難しいのが現状です。
しかも、この間は権利はありませんので、他人が使用していてもそれを中止させることができませんし、 また、既に使用している商標にも関わらず、万が一6ヶ月~1年後に「登録できない」という審査結果が出たら、商標を変更しなければならない恐れがあります。
早期審査制度とは
一定条件を満たす出願について、優先的に審査を受けることが出来る制度です。
通常の審査期間は6ヶ月~1年程度かかりますが、早期審査制度を利用することで、最短約1ヶ月で商標登録することができます。
早期審査制度を利用した方がよい例
新商品の発表などで、6ヶ月以内に公表する予定がある
プレスリリースを打ったりするため、宣伝した後で商標登録が認められないという査定が出ると困るので早く結果を知りたい。
以前から使用しているが、商標登録をしていなかった
他社から商標権を侵害する旨の警告書が届く前に、商標登録を済ませておきたい。
印刷物などで使用する為、査定を急ぎたい
大量の発注をする前に商標登録を済ませる事で、リスクを軽減したい。また、印刷物などに登録番号を盛り込みたいので、急ぎたい。
短期間で一般名称化してしまう恐れがある場合
出願・登録したい商標が短期間で一般名称化してしまう恐れがある場合は、早期審査をする事をお勧めします。なぜなら、一般名称化してしまうと、その言葉を最初に考えて使用し続けていたとしても、商標としてその言葉を独占する事が出来ないからです。
例:うどんすき、ういろう、西京味噌 etc
早期審査制度を利用するには
主に以下の条件が必要となります。
- 出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用してる商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件
つまり、登録しようとしている商標を既に使用しているか、 パンフレット作成などの準備を始めている場合には、 その実際に使用している商品・サービスに対してのみの出願でありさえすれば、早期審査の対象になります。
その他にもケースバイケースで対象になることがありますので、お気軽に弁理士にご相談下さい。
何を用意したらいいの?
出願人の名称が記載され、出願した商標が付された資料等をメールなどでお送り頂く必要がございます。例えば以下のようなものです。
- 商品広告パンフレット
- ホームページのコピー
- タウンページ
- 商品の写真や商材資料(提案書など)
状況や資料の内容などに応じて、制度を利用できるかどうか判断いたします。
詳しくは弊所弁理士にご相談下さい。
早期審査制度を利用する際の注意点
- 早期審査を許可するかどうかは、審査官によって判断が異なる場合があり、 必ず早期審査が行われることを保証するものではありません。
- 通常審査と早期審査では審査内容には変わりがありません。
- 「先願主義」は変わりませんので、既に出願された商標を追い越して査定が出ることはありません。 よって、類似商標が既に出ているものを、早期審査制度を利用して先回りし、登録しようという事は出来ません。