名称(氏名)・住所の変更について
改称などによって出願人・権利者の名称(氏名)が変更された場合や、転居などによって出願人・権利者の住所が変更された場合、その旨を特許庁へ届出・申請する必要があります。
届出・申請を行わないとどうなりますか?
不利益を受ける場合がありますので、届出・申請をお勧めいたします
例えば、他人が登録異議申立・無効審判・取消審判を請求した時には、その旨が特許庁から権利者に直接通知されますが、 もし届出・申請がなされていないと通知の書類が届かず、応答がなかったものとみなされ、最悪の場合、権利が取り消されてしまう等の不利益を受けることがあるためです。
相続・会社の合併・譲渡によって権利が別人へ移転した場合
名称(氏名)・住所の変更ではなく、権利移転になりますので、「権利移転について」のページをご参照ください。
出願人の名称(氏名)・住所を変更する届出
「名称変更届」・「住所変更届」を提出します
特許庁は、出願人の名称(氏名)・住所に識別番号を付して管理しています。
したがって、識別番号に紐づいている名称(氏名)・住所を変更する届出をすることにより、出願中の案件すべてについて一括して出願人の名称(氏名)・住所の変更が反映されます。
権利者(登録後)の名称(氏名)・住所を変更する申請
「登録名義人の表示変更登録申請書」を提出します
権利者となっている登録番号を特定し、申請する必要があります。
以上のように、変更の理由や出願・登録の状況により、必要となる手続が異なります。 適切な届出・申請をすることができるよう、弊所などの専門家に依頼することをお勧めいたします。
手続にかかる費用(概算)
住所変更届または名称変更届
20,000円(税別)~
登録名義人の表示変更登録申請書
20,000円(税別)~
印紙代など上記以外にも別途費用がかかりますので、ご希望の際には御見積いたします。また、ご相談も無料ですので、お気軽にお問い合わせください。