権利移転について
相続・会社の合併・譲渡などによって権利が別人へ移転した場合は、 その旨を特許庁へ届出・申請する必要があります。
特に、譲渡による権利移転は、申請して登録することが効力発生要件ですので、 申請しないと権利行使ができません。
また、例えば、他人が登録異議申立・無効審判・取消審判を請求した時には、 その旨が特許庁から権利者に直接通知されますが、 もし届出・申請がなされていないと通知の書類が届かず、応答がなかったものとみなされ、 最悪の場合、権利が取り消されてしまう等の不利益を受けることがあります。
出願中の案件の権利を移転する届出
「出願人名義変更届」を提出します
移転する案件の出願番号を特定し、届出をします。
届出には、譲渡証書や戸籍謄本などの、権利が移転したことを証明する書面を添付する必要があります。
登録後の案件の権利を移転する申請
「移転登録申請書」を提出します
移転する案件の登録番号を特定し、申請します。
申請には、譲渡証書や戸籍謄本などの、権利が移転したことを証明する書面を添付する必要があります。
以上のように、移転の原因や出願・登録の状況により、必要となる手続や書類が異なります。
適切な届出・申請をすることができるよう、弊所などの専門家に依頼することをお勧めします。
手続にかかる費用(概算)
出願人名義変更届
30,000円(税別)~
移転登録申請書
31,000円(税別)~
ご相談は無料です。また、お見積りも無料ですので、お気軽にお問い合わせください。