外国商標登録の必要性
外国でも商標登録をしよう
日本の商標権の効力は外国には及びません。
したがって、海外に進出する際に、ビジネス展開をする国でもそれぞれ商標権を取得する必要があります。 その際、下記2通りの方法で出願する事が出来ます。
どちらで出願した方がいいかは、登録したい商標や国によって変わりますので、お気軽にご相談下さい。
各国に直接商標出願する
各国それぞれの国に応じた手続を、現地代理人を通じて行います。
マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)を利用して国際登録出願をする
日本で取得した(する)商標登録を基礎として出願手続をいたします。
この方法は、一つの手続きでマドリッド協定議定書の加盟国において権利取得が可能です。
加盟国について
国際登録出願で指定できる国は、2015年1月現在で94ヶ国です。
加盟国については特許庁ホームページにてご確認下さい。
メリット
- 一度の手続で複数国に権利取得が可能
- 複数国の商標権の管理が容易化
- コストの低廉化が可能
デメリット
セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)の危険があります。
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、日本の基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効若しくは取り消しなどとなった場合には、 国際登録も取り消されてしまいます。