商標権の侵害について
トラブル回避のために・・・
商標権は、登録を受けることにより、その商標を独占排他的に使用することができ、具体的には以下の特徴を有します。
商標権の特徴
- 登録を受けている範囲と類似する範囲にまで権利行使をすることができます。
- その登録商標の存在を知らなくても使用をしていれば侵害が成立します。
- 営業地域が異なる場合でも、侵害が成立します。
- 権利者がその商標を使用していなくとも、その商標権が存続している限りにおいて侵害が成立します。
そのため、その商標を使用していた者が商標登録されていたことを知らなかったとしても、 営業的に全く異なる地域で使用していたとしても、商標権の権利侵害となります。
また、インターネットや業界内で一見して同名の商標の使用がないとしても、商標権を取得している場合もありますし、 また類似の範囲において他人が権利を取得している場合もあり、その場合にも侵害が成立します。
侵害が成立した場合のペナルティについて
上記のような場合には商標権の侵害が成立します。
侵害の認定は裁判所で行われますが、 侵害が成立した場合には相手方(権利者)の請求に基づき、裁判所の命令により、以下の請求を受ける可能性があります。
侵害が成立した場合に生ずるペナルティ
- 対象となる商標の使用中止
- 以下の商品その他の物の廃棄
- 商標が付されている商品の廃棄
- パンフレットやカタログ、ちらし等の広告媒体の廃棄
- 名刺やお店の看板の廃棄
- 商標を付しているお皿,どんぶり等、サービスの提供時に使用している物の廃棄
- HPに表示されている商標名の削除
- 取引書類、その他商標が付されている全ての物
- 損害賠償請求として金銭の賠償請求
- 謝罪広告の掲載命令
その他にも、商標権の侵害の警告を受けた場合は、上記のような実損害の他に、以下のような間接的な損害も発生します。
間接的な損害
- 専門家(弁理士、弁護士)に相談・対応の依頼を行った際の費用
- 責任ある立場(社長や権限を与えられた担当者)にある人が、交渉や裁判の対応を行う必要があるため、その対応にとられる時間や、資料の整理等作業による人件費
- ブランドの看板となる商標が使用できるか否かが不確定な時期が継続することによる事業的な損害
- その他、対応に伴う精神的な損害
商標権は、大変強力な権利であり、安易に考えることは大変危険です
スカイ特許事務所では、商標権の侵害や警告に関するご相談も無料で承っております。また、弁護士との連携によって弁理士だけでは対応しかねるトラブルも対応いたします。