他人から商標権の侵害について警告された場合
事例
ある日突然内容証明で「商標権侵害の警告書」という書面が届きました。
書類は「商標権について、送り主のABC株式会社の登録商標に対してAさんが既に販売している商品名が商標権侵害になる為、このまま使用を続けたらAさんを訴えます」という内容でした。
他社の登録商標を知らずに使用していた場合、権利者から警告等がなければ問題にはなりませんが、侵害している加害者であるという事実は続きます。
つまり、Aさんのように突然警告書が送られてくる危険性が常にあるのです。
警告書が送られてきたからといって安易な対応は禁物です
対応の前に警告書の内容を詳しく読みましょう
警告書の内容が妥当でない場合もあり、内容についてよく理解した上で対応すべきです。
- 相手は本当に商標権を持っているのか?
- 本当に侵害に該当しているのか?(商標が同一または類似しているのか。)
- 警告された商標が現在一般名称として浸透していないか?
- 警告された商標が「過誤登録」されたものではないか? などなど・・・
警告書の内容によっては、対応によって結果が大きく変わる場合が少なくありません。
弁理士に相談し、最も効果的な対応をする事でトラブルを回避する事をお勧めします。
よくある質問
Q:商標権を侵害するとどうなるの?
A:商標権を侵害した場合には、以下のような刑事罰があります。
商標法78条
→ 商標権を侵害した人には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらが併せて科されることが定められています。
商標法82条
→ 法人の代表や従業員が業務に関することで商標権の侵害行為をした場合は、その従業員本人だけでなく法人にも罰金刑が科されることがあります。
Q:警告書の対応は自分でも出来るの?
A:可能です。
ただし、警告書には専門的な内容が多くありますので、時間も労力も多くかかります。
専門家である弁理士に相談し、対策をされる事が望ましいです。
Q:事前にトラブルを防止することはできますか?
A:可能です。
商標を使用する前に、調査をし、登録することで、他社の商標権に対する侵害を心配することなく、安心して長く商標を使用することができます。