特許とは?

特許とは、物品の発明や方法の発明を独占できる権利です。

その権利がどのようなものか、また特許権を得るためにはどのような手続が必要か、など特許権の内容、特許出願手続の方法をまとめたものが特許法です。

例えば、特許権を取得するためには
  • どのような条件があり
  • どのような書類を作成して特許庁へ手続するか
等が記載されています。

特許出願手続するためには、法律の面からと技術の面からの両方の面から書類を作成する必要があり、高度知識が必要となります。

これらの特許庁への手続を代理するのが弁理士であり、 スカイ特許事務所の役割です。

特許の概要

日常会話で「その発明は特許を取れるかもしれない」などの話をしたことはありませんか? 簡単に言うと、特許を取得するとは、 特許法で示された発明を、特許法のルールに従って手続きし、権利を得ることです。

したがって、どんな発明でも特許になるわけではなく、また、 ある一定の手続きを踏まなければ特許になりません。

では、その「特許法」とは、何でしょうか?

特許法は、産業の発展を促進するために作られたルール(法律)であり、その中には、発明を権利化するための手続き方法や、そもそも権利化できる 発明がどのようなものかが記載されています。
また、特許を受けた発明(特許発明)には、特許権という権利が発生することも 記載されています。

このことから、「特許を取得する」ためには、まず、特許法で示された発明がどのようなものかを知る必要があります。

特許の対象

自分の発明に対して特許を受けるためには、特許法上の発明である必要があります。
特許法では、発明を『発明とは、自然法則を利用した技術的思想のうち高度のもの』と定義しています。
また、さらに『産業上利用することができる』発明である必要があるとしています。
特許庁は、この定義に該当しない発明について基準を定めており、その基準に該当しなければ、特許法上の発明としています。

特許庁が定めている特許法上の発明に該当しない発明

  1. 自然法則自体
    例.エネルギー保存の法則
  2. 単なる発見であって創作でないもの
    例.自然現象
  3. 自然法則に反するもの
    例.永久機関
  4. 自然法則を利用していないもの
    例.経済法則、ゲームのルール
  5. 技術的思想でないもの
    例.フォークボールの投球法
  6. 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、
    その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの
  7. 人間を手術、治療又は診断する方法
    例.医療行為
  8. その発明が業として利用できないもの
    例.学術的、実験的にのみ利用される発明
  9. 実際上、明らかに実施できないもの

つまり、自分の発明が上記の基準以外のものであれば、 特許法上の発明として第1ステップをクリアしたということになります。 ただ、上記の例に簡単に当てはまれば問題ありませんが、 発明は単純なものばかりとは限りません。

お問い合わせはこちら