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特許庁の基準・便覧・分類等 タイトルをクリックすると、更に詳しい内容を見る事ができます。 |
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| ◆ 分割の審査基準改訂について |
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「出願の分割」の改訂審査基準 @出願の分割の時期的要件に特許査定後及び拒絶査定後の一定期間が追加されました。 A分割出願の実体的要件は、以下の3点です。 ・分割出願の明細書等が原出願の出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内であること、 ・分割出願の明細書等が原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であること、 ・原出願の分割直前の明細書等に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと、 B分割の実体的要件を迅速・的確に判断する際に役立つよう、説明資料の提出が要請される旨が追加されました。 「出願の分割の要件」は、平成19年4月1日以降の審査に適用されます。 |
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| ◆ 発明の単一性の要件の審査基準改訂について |
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「発明の単一性の要件」の改訂審査基準 @特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合に、審査対象となる発明を決定する手順(審査対象の決定手順)が定められました。 A第37条の要件違反の拒絶理由を通知した発明については、第37条の要件以外の要件についての審査を行わないこととなりました。 B特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合における審査対象の決定手順を具体的に説明するため、事例が追加されました。 「発明の単一性の要件」は、平成19年4月1日以降の審査に適用されます。 |
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| ◆ 「人間を手術、治療又は診断する方法」の審査基準の改訂について |
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手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法」として取り扱う。
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| ◆ 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準(案)について |
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改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。 これまで、請求項の記載と明細書における開示との対応要件として、やや形式的に運用してきた36条6項1号を、実質的な対応要件として運用する。 36条6項1号違反の類型として、現行の審査基準で表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、実質的に対応しない二類型を追加する(2.2.1 36条6項1号)。 なお、改訂審査基準最終版の公表日以降に審査される平成7年7月1日以降出願の案件については、改訂された審査基準に基づいて審査がなされます。 |
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| ◆ 「発明の単一性の要件」の審査基準改訂について |
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改訂審査基準(案)のポイントは以下のとおりです。 (1)基本方針 法改正の目的が、国際調和、特にPCTとの調和を図るものであるため、改訂審査基準も、これと同様にPCTガイドラインと調和したものとしました。 (2)改訂審査基準(案)の具体的ポイント i) 改正法で新たに規定された包括的規定による発明の単一性の判断について、PCTガイドラインに基づいて、改訂審査基準(案)「2.発明の単一性の判断の基本的な考え方」で具体的に説明しました。 ii) 上記「2.発明の単一性の判断の基本的な考え方」を分かり易いものとするために、代表的な類型を列挙し、これらについて「基本的な考え方」に基づいた判断を説明しました。また、現行審査基準の類型を参考に類型化し説明することにより、現行審査基準と改訂審査基準(案)との関係を分かり易いものとしました。 iii) 発明の単一性の判断を最初の請求項との関係で判断することを改訂審査基準(案)「4.(1)」で明確化しました。 iv) 独立形式請求項と直列的な従属関係にある請求項については、まとめて審査をすることが合理的である場合が多く、このような場合には、通常、発明の単一性の要件を問題とせず審査をすることにしました。 (3)審査基準適用対象 単一性に係る改正法の施行日は平成16年1月1日となっています。したがって、改訂審査基準は、平成16年1月1日以降に出願されるものに適用されます。 |
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| ◆ 刊行物に記載された発明の認定に関する審査基準の変更について |
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審判部及び主要な裁判例では、刊行物に記載された発明の認定において、出願時の技術常識を参酌することとされています。また、今般のPCTガイドラインの改訂により、刊行物に記載された発明の開示を判断する際に参酌する技術常識を、刊行物の頒布時のものとするか本願出願時のものとするかは、国際調査・予備審査機関が選択できることとされました。 以上のことから、審査基準を以下のとおり変更し、平成15年12月24日以降に審査される出願に適用することとします。 |
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| ◆ 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の審査基準改訂について |
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明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」の改訂審査基準のポイント (a) 補正が許される範囲を「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている現行審査基準を改め、「当初明細書等の記載から自明な事項」とし、より適切な法の運用を図りました。 (b) 当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することとし、上位概念化、下位概念化等を伴う補正に適切に対応可能としました。 |
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| ◆ 先行技術文献情報開示要件の審査基準について |
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先行技術文献情報開示制度について、平成14年6月に審査基準案を公開して意見募集を行いつつ検討を重ねてきました。 この度、いただいたご意見、ご指摘をも考慮し先行技術文献情報開示要件の審査基準を作成しましたので公表いたします。 |
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| ◆ 商標審査基準 |
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商標が登録される基準を特許庁が示しています。
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| ◆ 「発明の単一性の要件」の審査基準改訂について |
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特許庁は、「発明の単一性の要件」の審査基準を改訂しました。 平成16年1月1日以降の出願に適用されます。 |
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| ◆ 平成15年改正法における無効審判等の運用指針 |
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特許庁は平成15年改正法における無効審判等の運用指針を発表しました。 新無効審判制度は2004.1.1から適用される。それと同時に現在の異議申し立て制度は廃止される。 |
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| ◆ 方式審査便覧の更新 |
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今回の改正は以下の項番です 113.10(書式−8) 126.30(補正−5) 126.32(補正−7) 127.02(却下−2) 127.03(却下−3) |
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| ◆ 審査・便覧・ガイドライン |
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特許庁が発行している種々の審査等の基準が挙げられている
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| ◆ 特許庁の基準・便覧・ガイドライン等 |
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