スカイ特許事務所は、特許庁への手続きを支援します


特許庁関連

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◆ 中小・ベンチャー企業知的財産戦略マニュアル 〜はじめてみよう!知財経営〜
2008.04.16
中小・ベンチャー企業の皆様へ!

知財経営(知的財産を自社の競争力の源泉として経営戦略の中に位置づけ、それを事業活動に組み入れること。)の実現に役立つマニュアルです。

是非一度目を通してみて下さい。
◆ 日米特許審査ハイウエイの利便性が向上
2008.01.04
日米特許審査ハイウエイは、2008年1月4日からの本格実施に伴い、次の3点が変更され利便性が向上しました。

1.対象案件の拡大
<従来> 日本国出願を優先基礎として米国に出願している出願(PCT出願も可)
<2008年1月4日以降> 優先権主張を伴わないPCT出願であっても対象。
  PCT出願を行い日本への国内移行された特許出願は、特許可能との判断されたときにハイウェイ申請を行い米国で特許査定を得ることができる。

2.米国への書類提出・翻訳負担軽減
<従来>全ての拒絶理由通知等の写しとその翻訳の提出が必要
<2008年1月4日以降> 最新の拒絶理由通知書の写しとその翻訳の提出のみが必要
 ※IDS書類提出の要件は、通常の米国出願と変わりません。

3.米国への書類提出方法変更
<従来>FAXによる申請
<2008年1月4日以降> EFS-Webによる申請(オンライン手続)
◆ 平成19年度知的財産権制度説明会テキスト
2007.09.13
特許庁ホームページにて、初心者向けの平成19年度知的財産権制度説明会テキストが公開されました。

知的財産権について初心者向けに特許庁が編纂した読みやすく非常に価値のあるテキストです。
このテキストで、どのようなアイデアが特許になるか、また、どのような名称が商標になるか等、知的財産権の概要を無料で学ぶことができます。

是非一度目を通してみて下さい。
◆ 特許庁の費用が免除または軽減されます
2007.09.05
資力に乏しい個人・法人、研究開発型中小企業及び大学等の研究者等を対象に、
・審査請求料
・特許料
が条件によって免除または軽減されます。

不明な点はスカイ特許事務所にお問い合わせ下さい。
◆ 中小・ベンチャー企業のための知財支援ガイド
2007.09.05
中小企業の皆様へ!

特許庁から知的財産権に関する種々の情報が発信されています。
自分の企業を他社から守るために是非目を通して下さい。

目次例
・特許について知りたい
・出願したい
・外国にも出願したい
・弁理士を探したい
・料金について知りたい
・先行技術があるか調べたい
・特許を活用したい
・模倣品対策について知りたい
・よくある質問

◆ パソコン出願ソフトアップデート
2007.09.01
2007年9月1日の国際出願手数料の改定に伴い、8月31日にパソコン出願ソフトのアップデートが公開されます。
◆ 特許審査ハイウェイ活用のための情報
2007.08.23
特許審査ハイウェイとは、第1国で特許可能と判断されたものにつき、第2国において簡易な手続で早期に審査を受けることができる枠組みです。

特許審査ハイウェイの要件
相手国で特許審査ハイウェイの対象となるのは、次の4つの要件を満たすものです。
・日本出願を優先基礎として相手国(米国、韓国、英国)になされた出願であること
・日本出願が、特許可能と判断された請求項を有すること
・相手国出願の全ての請求項が日本出願の特許可能と判断された請求項に十分対応していること
・相手国出願が審査着手されていないこと(相手国が韓国の場合は着手後でも構わない)

(注)優先権主張を伴わず、直接PCT出願されたものは、現在特許審査ハイウェイの対象となりません。

◆ 米国特許商標庁との優先権書類データの電子的交換に基づく優先権書類提出の免除
2007.07.01
 平成19年7月から、日本国特許庁と米国特許商標庁との間で、パリ条約に基づく優先権主張を伴う特許・実用新案出願について、その優先権書類データを電子的に交換することが合意されています。この合意に基づき、優先権書類を提出する手続が条件付きで免除されることとなりました(特許法第43条第5項、特許法施行規則第27条の3の3第2項)。
◆ 日本国特許庁と英国知的財産庁は、特許審査ハイウェイ(試行)を平成19年7月1日から開始
2007.07.01
(1)日本の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを英国に国内移行した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、英国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。

(2)英国の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを日本に国内移行した場合、英国の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
◆ 五大特許庁会合の結果概要について
2007.06.05
 日米欧韓中の5か国・地域の特許庁は、5月11日、12日にハワイ・ホノルルにて長官会合を初めて開催しました。日米欧、日中韓のそれぞれ三極長官会合は開催されていましたが、これらを繋ぐ五庁間での開催は初の試みとなります。
 日米欧韓中の出願人による特許出願は世界全体の84%を占めています。また、五大特許庁は世界の出願総数160万件の73%を受け付けており、そのうち五庁への出願の約30%がお互いの間での重複出願となっております。
◆ 日本国特許庁と米国特許商標庁は、特許審査ハイウェイ(試行)の受付を平成19年5月18日より開始
2007.05.18
(1)日本の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを米国に国内移行した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、米国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。

(2)米国の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを日本に国内移行した場合、米国の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
◆  日本国特許庁と韓国特許庁は、平成19年4月から特許審査ハイウェイの受付開始
2007.04.01
(1)日本の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを韓国に国内移行した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、韓国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。

(2)韓国の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを日本に国内移行した場合、韓国の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。
◆ 特許電子図書館(IPDL) 照会可能な書類の対象範囲を拡大
2007.03.26
・特許庁がIPDLにおいて新規サービスを追加しました。

 <新規サービス>
○ 出願人等から特許庁に提出された特許・実用新案に係る書類
(例:願書、特許請求の範囲、明細書、図面、意見書)
○ その他の書類
(例:面接記録、応対記録)
なお、以上の照会は、いずれも平成15年7月以降の書類に限られます。


◆ インターネット出願ソフト更新(2006.09.01〜)
2006.06.23
平成18年9月10日以降、インターネット出願ソフト[i1.20]〜[i1.23]では、特許庁受付サーバへ接続できなくなり、アップグレードが必要となります。
◆ パソコンソフト3に関する運用
2003.12.19
パソコンソフト3に関する情報、仕様変更等が開示されています。
◆ 2004年1月以降の国際出願関係手続きQ&A
2003.12.17
特許庁は2004年1月以降のPCT手続きに関するQ&A
を公開しました。

PCT出願の手続きがかなり変わります。要注意です。
◆ 平成15年法改正に伴う特許関係料金制度の改正
2003.10.09
2004.4.1(平成16年4月1日)以降の出願から出願料、特許料等の料金が変わります。

なお、国際出願関係の手数料は、2004.1.1(平成16年1月1日)以降の国際出願日を有する国際出願から変更になります。

手続きの種類によって、開始日が異なりますので、それぞれの手続きについて開始日を確認下さい。
◆ 特許庁の取り組み
2003.07
いろいろな件についての特許庁の情報
◆ 資料室
2003.07.22
特許庁の各種資料が開示されている
◆ 知的財産権制度の一般的紹介
2003.06.16
特許庁が知的財産権制度の一般的紹介をしています。
初心者にはとっても分かり易く開設されていますのでぜひ一読下さい。

1.知的財産権制度について
2.特許・実用新案権について
3.意匠権について
4.商標権について
5.制度の歴史について

◆ 特許法等の一部改正(平成16年施行)
2003.05
(平成16年4月1日施行)
  1.特許関連料金の改正
  2.審査請求手数料返還制度の導入
  3.施行日前の出願に対する緩和策
  4.中小企業等に対する減免措置の拡充

(平成16年1月1日施行)
  1.審判制度の改正
◆ 国際出願関係手数料
2003.05.16
PCT出願に関する特許庁手数料の一覧が示されている。
◆ 特許料等の減免措置一覧
2002.5
個人・独立行政法人等の特許料等が減免される
◆ 商標の早期審査の概要
2002.09.25
平成9年9月1日から、商標登録出願に関する早期審査及び早期審理制度が導入されました。
  (a) 出願人等の使用状況説明
  (b) 緊急性を要する状況の説明
を提出することによって、1−2ヶ月で登録か拒絶の判断を得ることができます。
◆ 工業所有権関係料金一覧
2001.03.27
特許、実用新案、意匠、商標の料金一覧
◆ 商品書換登録申請
1998.10.01
 平成4(1992)年3月31日までにされた出願された登録商標は、その商標権の存続期間満了日の6月前から満了日後1年までの間に、その商標権の指定商品について書換登録申請を行うことになった。

この書換によって、旧法における商品分類が統一されることになります。

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