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| ◆ 映画盗撮防止法の施行 |
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映画館等において映画の録画・録音を禁じる「映画盗撮防止法」が施行されました。 従来は盗撮を発見しても、「家でもう一度見るため」などと主張された場合、著作権法が私的使用のための複製(同法30条1項)を認めているため、摘発は困難でした。そして、いわゆる海賊版は、映画館内で盗撮されたコピーが多いと言われていました。 本法律により、対象期間(国内で有料上映が開始されてから8カ月)内の映画の無断録画・録音が違法となります。 |
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| ◆ 著作権法の改正について(弁理士会・著作権委員会) |
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著作権法が一部改正され、2005年1月1日から施行されます。
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| ◆ 著作物について |
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著作権法で保護の対象となる著作物であるためには,以下の事項をすべて満たすものである必要があります。 (1)「思想又は感情」を表現したものであること → 単なるデータが除かれます。 (2)思想又は感情を「表現したもの」であること → アイデア等が除かれます。 (3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること → 他人の作品の単なる模倣が除かれます。 (4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること → 工業製品等が除かれます。 具体的には,小説,音楽,美術,映画,コンピュータプログラム等が,著作権法上,著作物の例示として挙げられています。 その他,編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するものは,編集著作物として保護されます。新聞,雑誌,百科事典等がこれに該当します。 |
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| ◆ 著作権の概要 |
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著作権の概要が分かる価値のあるテキストです。 是非一度目を通してみて下さい。 |
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