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特許関連 タイトルをクリックすると、更に詳しい内容を見る事ができます。 |
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| ◆ スーパー早期審査の試行開始について |
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スーパー早期審査選定された場合には、申請から一次審査までの期間、出願人・代理人の応答期間、及び、応答から二次審査までの期間のそれぞれが30日を目安として審査が進められます。 現行の早期審査と比較して、一次審査後の処理期間についても短縮される点が相違します。 |
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| ◆ 日デンマーク特許審査ハイウェイ試行プログラム |
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日本国特許庁とデンマーク特許商標庁は、平成20年6月13日に東京で開催された日デンマーク特許庁長官会合において、特許審査ハイウェイ試行プログラムを本年7月1日より開始することに合意しました。 |
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| ◆ 特許権を取るための手続 |
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特許権を取るための手続の概要が図で示されているページです。 この図を見ることで、特許出願以降、どのような流れがあるのか概要を簡単に把握することができますので、ご参照下さい。 |
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| ◆ 特許審査ハイウェイについて |
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特許審査ハイウェイの目的・概要 特許審査ハイウェイは、出願人の海外での早期権利化を容易とすると共に、各国特許庁にとっては第1国の先行技術調査と審査結果の利用性を向上し、審査の負担を軽減し質の向上を図ることを目的としています。 特許審査ハイウェイは、出願人の選択に応じて、第1国の特許庁で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするものです。 特許審査ハイウェイの現状 日本国特許庁は、米国特許商標庁との間で、平成18年7月から特許審査ハイウェイ試行プログラムを開始しました。また、韓国特許庁との間で、平成19年4月から開始しました。英国特許庁との間でも、平成19年7月から試行を開始の予定です。 各庁における申出手続等については、上記各国のページをご参照下さい。 <特許庁調整課審査企画室> |
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| ◆ 早期審査・早期審理(特許出願)の運用の概要(更新) |
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平成19年6月29日 調整課 審判課審判企画室 昭和61年2月より運用が開始された早期審査・早期審理制度は、これまで数次にわたり運用を見直してきましたが、今般、早期審査制度に焦点をあてて、さらなる利便性向上と利用普及を図るため、 @全体構成の見直し、 A中小企業等が申請する場合の先行技術調査負担の軽減、 B大企業との共同出願の場合の先行技術調査の要件見直し、 の観点から、ガイドラインを改訂しました。 ガイドライン改訂に伴う運用変更(早期審理に関しては今回運用の変更点はございません。)については、平成18年7月1日以降に提出される「早期審査に関する事情説明書」に対して適用します。 |
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| ◆ 戦略的な知的財産管理<知財戦略事例集> |
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・特許庁がまとめた資料 各企業が自社に最適な知的財産戦略を構築し、それを具体的に実行するにあたり考慮すべき観点や留意点を示すことを目的とした事例集である。国内外企業150社(欧米企業20社を含む)へのヒアリングから得られた約600の事例(うち約100の失敗事例)を掲載している。 各企業はこれらの豊富な事例の中から、自社の体制・環境等に適合するものを参考にすることで、より高度な知的財産戦略構築の促進が期待される。 |
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| ◆ 用途限定の発明に関する審査基準 |
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請求項中に用途限定がある場合における発明の認定の具体的手法が審査基準に追加されました。
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| ◆ 職務発明制度の概要 |
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例えば、会社の中で従事している業務の中で行った発明は、場合によっては職務発明に該当し、通常の発明とは取り扱いが異なる場合があります。 そのような場合は、こちらページに職務発明の概要について説明されていますので、ご参照下さい。 |
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| ◆ 新旧明細書書式比較 |
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2003.7.1.から明細書の書式が新しくなりました。 新旧の明細書の比較を特許庁が開示しました。 |
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