2009.4.1
(H21.4.1)
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◆優先権書類の電子的交換の対象国の拡大(特許法・実用新案法)
第一国以外の国や国際機関(WIPO等)で電子化されたデータの受け入れも可能。
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2009.4.1
(H21.4.1)
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◆不服審判請求期間の見直し(特許法・意匠法・商標法)
拒絶査定不服審判等について、審判請求期間(現行:30日以内)を「3月以内」に拡大。
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2009.4.1
(H21.4.1)
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◆通常実施権等登録制度の見直し(特許法・実用新案法)
○特許の出願段階におけるライセンスに係る登録制度の創設〈特許法〉 ○現行の通常実施権登録制度の活用に向けた見直し 〈特許法・実用新案法〉
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2009.1.1
(H21.1.1)
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◆料金納付の口座振替制度の導入(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律)
特許庁の料金納付について、銀行口座からの振替えによる納付制度を導入。
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2008.6.1
(H20.6.1)
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◆特許・商標関係料金の引下げ
特許については平均12%、商標については平均43%軽減され、料金負担が非常に軽くなります。
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2008.10.01
H20.10.01
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◆スーパー早期審査の試行開始について
特許庁は、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に向け、現行の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設し、本年10月1日から試行を開始します。
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2007.7.3
(H19.7.3)
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◆特許審査ハイウェイ(試行)の受付が平成18年7月3日より開始
日本国特許庁と米国特許商標庁は、特許審査ハイウェイの本格的な実施に先立ち、試行期間を設けることに合意し、特許審査ハイウェイの試行プログラムの申し出受付を平成18年7月3日より開始することとなりました。
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2007.4.1
(H19.4.1)
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◆平成19年度 特許法の改正
1.分割出願することができる時期の追加 2.最初の拒絶理由通知後の補正の制限 3.外国語書面出願の日本語翻訳文の提出期限の延長
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2007.4.1
(H19.4.1)
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◆平成19年度 商標法の改正
1.小売業等の商標の保護 2.団体商標の主体の追加(2006.9.1から施行)
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2007.4.1
(H19.4.1)
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◆平成19年度 意匠法の改正
1.権利期間の延長 2.画面デザインの保護の拡充 3.意匠の類似の範囲の明確化 4.部品・部分意匠の出願の時期的制限緩和 5. 関連意匠の出願期限の延長 6. 秘密意匠の請求可能時期の追加 7. 新規性喪失の例外適用のための証明書類の提出期限の延長(2006.9.1から施行)
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2007.4.1
(H19.4.1)
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◆特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更
拒絶理由通知(審査及び審判)の応答期間内に対応できない以下のような合理的な理由がある場合には、応答期間の延長が認められます。
1 拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行う場合 2 拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行う場合
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2007.1.1
(H19.1.1)
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◆平成19年度 模倣品対策の強化
1.特許権等侵害行為への「輸出」の追加 2.特許権等侵害行為への「譲渡目的所持」の追加 3.特許権等侵害の刑事罰の強化
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2007.07.01
H19.07.01
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◆米国特許商標庁との優先権書類提出の免除
米国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。
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2006.8.9
H18.8.9
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◆資力に乏しい中小企業を対象とした特許料等減免制度
資力に乏しい中小企業を対象とした特許料等減免制度の要件の一つである「設立の日から10年を経過していないこと」が撤廃されました。
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2006.8.9
H18.8.8
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◆審査請求料の全額返済措置
平成18年8月9日から平成19年8月8日までの1年間に出願を取下げ又は放棄した場合に限り、納付した審査請求料の全額が返還されることになります。
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2006.7.1
(H18.7.1)
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◆訂正審判の審理中止の運用変更(特許法126条2項但書、168条1項)
平成15年改正法における訂正審判の運用が変更されました。
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2006.7.1
(H18.7.1)
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◆早期審査(特許出願)のガイドライン改正に伴う運用の変更
早期審査請求の運用が変更されました。 平成18年7月1日以降に提出する「早期審査に関する事情説明書」に対して適用されます。
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2006.4.1
(H18.4.1)
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◆地域団体商標制度の導入(平成18年4月1日から)
平成18年4月からの商標法改正で、「夕張メロン」「宇都宮餃子」「西陣織」のような地域名と商品名を組み合わせた「地域団体商標」が導入され、登録の要件が大幅に緩和される。
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2005.4.1
(H17.4.1)
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◆平成17年度 実用新案法の改正
1.実用新案登録に基づく特許出願制度の導入 2.実用新案権の存続期間の延長 3.登録料の引き下げ 4.実用新案技術評価書の請求が制限 (平成17年4月1日以降にされた実用新案登録出願から適用)
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2005.4.1
(H17.4.1)
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◆職務発明制度の見直し
対価の額の算定にあたり、考慮すべき使用者側の事情が拡大された。
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2005.10
(H17.08)
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◆インターネット電子出願システムの運用開始
平成17年10月にインターネット電子出願システムの運用が開始される予定です。
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2004.4.1
(H16.4.1)
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◆特許料等の減免措置の見直し
中小企業等に対する減免措置の拡充
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2004.4.1
(H16.4.1)
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◆特許料金体系の改定
特許料、特許出願料が引き下げられ、出願審査の請求の手数料が引き上げられた。
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2004.4.1
(H16.4.1)
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◆審査請求料の返還制度の導入
審査請求手数料の一部が返還されます。
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2004.4.1
(H16.4.1)
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◆無効審判制度の改正
異議申立制度と無効審判制度を統合し、一本化した新無効審判制度が創設された。
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2004.1.1
(H16.1.1)
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◆国際的権利取得の円滑化
発明の単一性をPCTと同様の規定ぶりにした。
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2003.7.1
平成15年7月1日
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◆特許請求範囲の補正方法の変更
特許請求の範囲と明細書がそれぞれ独立の書面となったために特許請求範囲の補正方法が変わりました。
2003.6.30以前の出願は、旧補正方法で、2003.7.1以降の出願は、新補正方法で提出します。
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2003.7.1
(H15.7.1)
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◆パソコン出願ソフト3での出願開始
XMLを用いたパソコン出願ソフト3での出願が開始される。
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2003.7.1
(H15.7.1)
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◆2003.7.1から特許・実用新案の出願書式変更
2003.7.1から特許出願・実用新案出願の書式が変更されます。
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2002.9.1
(H14.9.1)
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◆PCT出願の国内移行期限の変更
*国内書面の提出は優先日から30月になった (翻訳文の提出は国内書面の提出から2ヶ月遅れてもよい。)
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2002.1.1
(H14.1.1)
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◆商標の「役務の区分」が増えた
*役務の区分「42類」が42,43,44,45類に分割された
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2001.10.1
(H13.10.1)
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◆審査請求期間の短縮
*審査請求期間を3年に短縮。
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2001.10.01
H13.10.01
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◆韓国特許庁との優先権書類提出義務の免除
韓国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。
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2000.3.14
(H12.3.14)
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◆国際商標出願(マドリッド協定)
*PCT特許出願と同様に、1つの手続きで、複数の外国に出願できるようになった。
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2000.1.1
(H12.1.1)
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◆特許法一部改正
*インターネット等の新規性見直し。 *新規性の基準を世界公知に拡大。 *権利侵害に対する救済措置の拡充。 *特許存続期間の延長制度の出願見直し。 *法人の減免・猶予を追加。
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2000.1.1
(H12.1.1)
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◆商標・意匠出願のオンライン化
*意匠、商標、PCTがパソコンから出願できるようになった。
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1999.4.1
(H11.4.1)
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◆国と国以外との共有特許料
*国もその持ち分に応じた特許料を支払うことになった。
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1999.11.01
H11.11.01
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◆欧州特許庁との優先権書類提出義務の免除
欧州特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。
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1999.1.1
(H11.1.1)
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◆罰則の強化
*法人罰金刑の額の上限が500万円から1億5000万円に引き上げられた。
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1999.1.1
(H11.1.1)
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◆新意匠法
*部分意匠、関連意匠制度等が導入された。
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1997.4.1
(H9.4.1)
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◆付与後異議申立制度(商標)
*商標の場合にも、公告後の異議申し立て制度がなくなり、登録後の異議申し立て制度に変わった。
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1997.4.1
(H9.4.1)
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◆商標不使用取消審判
*名目的な使用、駆け込み使用は禁止された。
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1997.4.1
(H9.4.1)
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◆商標権の設定料
*登録料の分割納付が可能となった。
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1997.4.1
(H9.4.1)
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◆一出願多区分制度
*1出願で複数の区分についての出願が可能となった。
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1996.1.1
(H8.1.1)
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◆付与後異議申し立て制度
*公告後の異議申し立て制度がなくなり、登録後の異議申し立て制度に変わった。
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1996.1.1
(H8.1.1)
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◆早期審査制度
*所定の条件を満たせば早急に審査が開始されるようになった。
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1995.7.1
(H7.7.1)
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◆明細書記載要件の改正
*明細書の記載が外国からの出願にも対応できるように、作用・効果等の記載をしなくてもよくなった。
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1995.7.1
(H7.7.1)
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◆特許権の回復
*特許権が消滅した後でも、特許料を追納できるようになった。
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1995.7.1
(H7.7.1)
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◆権利存続期間
*特許・実用新案の場合、全ての権利が出願日から計算されることになった(従来は、公告から何年、登録から何年と2本立てで決められていた)。
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1995.7.1
(H7.7.1)
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◆英語出願制度
*外国から日本への出願が急ぎの場合には、英語の文章のまま取りあえず出願し、後日翻訳文を提出すればよくなった。
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1994.1.1
(H6.1.1)
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◆無審査の新実用新案制度
*小発明の権利化が容易になった。一方、審査が行われないので、権利が不確定であり、権利行使に問題が生じそうだ。
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1994.1.1
(H6.1.1)
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◆補正の制限
*審査の早期化が望まれる一方、出願時から明細書をきちんと書く必要に迫られる。
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1992.4.1
(H4.4.1)
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◆サービスマーク制度
*以前から望まれていたサービスマーク制度がやっとのことで実現した。これで、商標の保護が市場の実状に少し近づいてきた。
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1990.12.1
(H2.12.1)
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◆電子出願制度
*当初は専用端末を用いて、1998.4.1からはパソコンを用いて出願ができるようになった。
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1990.12.1
(H2.12.1)
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◆A4用紙の採用
*従来のB5用紙からA4用紙に変わり、作業がやりやすくなった。
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1988.1.1
(S63.1.1)
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◆多項制改正
*1出願で種々の発明を出願できるようになった。
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1988.1.1
(S63.1.1)
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◆請求項の数に従って料金納付
*従来、発明の数に従って料金を納付していたが、多項制改正によって請求項が基本となった。
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1985.11.1
(S60.11.1)
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◆国内優先権制度
*以前に出願した国内出願から1年以内に、以前の発明を修正または追加した出願をすることができる制度。
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