| ◆ 実用新案出願について 実用新案出願は小発明の保護に適します。出願から10年位の権利期間で足りる 場合には、実用新案登録出願をお勧めします。 |
| ・実用新案出願の依頼・ 実用新案出願を特許事務所に依頼する場合には、以下のものがそろっているとすぐに打ち合わせを行い、出願することができます。 (1) 考案の概略 (2) 考案の構成図 現段階では、出願したいアイディアはあるがその具体的な内容がそろっていない場合には、ご相談下さい。 弁理士は考案者と打ち合わせをすることによって出願に必要な情報を直ちに構築することができます。 |
| ・先行技術調査・ 実用新案出願をする前には先行技術調査をお勧めします。この調査によって、自分が出願したい考案と同じまたは同様な考案を他人が既に出願しているかを調べることができます。 この調査をしないで出願した場合、後にそのような先行技術が発見されるとせっかくの実用新案出願が無駄になります。 先行技術調査につきましては、こちらをご覧下さい。 |
| ・実用新案願書・明細書見本・ 実用新案出願の願書・明細書の見本は、こちらをご覧下さい。 |
| ・実用新案出願のフローチャート・ 実用新案出願の流れを知りたい場合は、こちらをご覧下さい。 |
