スカイ特許事務所は、特許庁への手続きを支援します

◆ 商標出願について
 商品の名称・ロゴおよびサービスの名称・ロゴ等は商標によって保護されます。
 権利期間は登録から10年ですが、さらに10年単位で更新できます。

・商標出願の依頼・

 商標出願を特許事務所に依頼する場合には、以下のものがそろっているとすぐに打ち合わせを行い、出願することができます。

 (1) 出願したい商標(文字・ロゴ)
 (2) 販売する商品・業として行うサービス

 現段階では、出願したいアイディアはあるがその具体的な内容がそろっていない場合には、ご相談下さい。

 弁理士は出願人と打ち合わせをすることによって出願に必要な情報を直ちに構築することができます。

・先行商標調査・

 商標出願においては、先行商標の調査が不可欠です。特許出願をする前には先行商標の調査をお勧めします。この調査によって、自分が出願したい商標と同じまたは類似の商標を他人が既に出願しているかどうかを調べることができます。

 この調査をしないで出願した場合、後にそのような先行商標が発見されるとせっかくの商標出願が無駄になります。

 まず、第1段階としては、下記の特許庁のデータベースで同一の商標があるか否かを調べてみられてはいかがでしょうか。
 特許庁の調査で同一の商標がなかった場合には、類似判断を含んだ専門的な調査をすることをお勧めします。

 先行商標調査につきましては、こちらをご覧下さい。

・商標出願の出願書式見本・

 商標出願の出願書式(図形の場合)の見本は、こちらをご覧下さい。

 商標出願の出願書式(文字の場合)の見本は、こちらをご覧下さい。

・商標出願のフローチャート・

 商標出願の流れを知りたい場合は、こちらをご覧下さい。