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◆ 特許出願について 出願から20年位の長い権利期間を必要とするものは特許出願をお勧めします。 また、方法の発明は特許出願でしか権利化できません。 |
| ・特許出願の依頼・ 特許出願を特許事務所に依頼する場合には、以下のものがそろっているとすぐに打ち合わせを行い、出願することができます。 (1) 発明の概略 (2) 発明の構成図 (3) フローチャート (4) タイミングチャート 現段階では、出願したいアイディアはあるがその具体的な内容がそろっていない場合には、ご相談下さい。 弁理士は出願人(発明者)と打ち合わせをすることによって出願に必要な情報を直ちに構築することができます。 |
| ・先行技術調査・ 特許出願をする前には先行技術調査をお勧めします。この調査によって、自分が出願したい発明と同じまたは同様な発明を他人が既に出願しているかを調べることができます。 この調査をしないで出願した場合、後にそのような先行技術が発見されるとせっかくの特許出願が無駄になります。 先行技術調査につきましては、こちらをご覧下さい。 |
| ・特許願書・明細書見本・ 特許出願の願書・明細書の見本は、こちらをご覧下さい。 |
| ・特許出願のフローチャート・ 特許出願の流れを知りたい場合は、こちらをご覧下さい。 |
