| イギリス | ドイツ |
| フランス | 欧州共同体商標出願 |
| ヨーロッパ特許出願 |
| イギリス特許出願 詳細 (1989.8.1施行) | |
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・提出書類…申請書、明細書、請求の範囲、要約書 ・委任状…提出不要 ・英語以外での出願…通知の日から2月以内に英語の翻訳文を提出する ・出願費用、サーチ費用の支払い…優先日から12月(出願日から2月)以内 ・優先権の主張・・・優先日から16月以内 ・優先権証明書・・・優先日から16月以内 ・優先権証明書の翻訳文・・・提出不要(2005.1.1以降の出願) ・PCT 出願国内移行手続き…優先日から31 ヶ月以内 ・実体審査請求・・・サーチレポートの公開日から6月以内/優先日から2年以内 ・対応外国出願国のサーチ結果を特許庁に提出する義務あり(審査結果に対する応答期間を経過するまで、審査結果が特許許可通知の場合には通知の発行日から2ヶ月経過するまで) ・出願公開…優先日から18月後速やかに ・補正…サーチレポートの発行後、最初のオフィシャルアクション前はいつでも可 |
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・特許出願は、優先日から4年6ヶ月以内、または最初の審査報告から12ヶ月以内に特許付与がなされなければならない。この期間は、料金を支払えば2ヶ月間は延長できる。 ・拒絶理由通知応答期間・・・最初の拒絶理由通知の発送日から6ケ月 、2回目の拒絶理由通知の発送日から4ヶ月。 ・審査官は優先日から4 年6 ヶ月以内に出願を特許される状態にしなければならない(Acceptance Due Date)…この期限内に出願がAccept されない場合には出願は無効とされる。 ・異議申立の制度はない。しかし、特許付与後いつでも誰でも特許の取り消しを請求できる。 |
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・登録(公報掲載日)後3月以内に最初の登録料を支払う。 ・特許の有効期間…出願日から20年 ・特許後は特許の取り消しを申し立てることができる |
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| ・維持年金は出願日から起算して第5年以降に支払う。6年以降の特許料は、毎年、出願日に対応する応答日の3月前から応答日までに支払う。 | |
Provided by Graham Ablett of Ablett & Stebbing in UK
| イギリス意匠出願 詳細 (2001.12.9施行) | |
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・提出書類: 申請書、意匠図面 ・特定の製品に限定はされず、抽象的に広く意匠が保護される ・「視覚性や審美性」等の要件は廃止された ・委任状…提出不要 ・優先権証明書の提出・・・優先日から3月以内(認証付英訳文が必要) ・グレース・ピリオドの導入…優先権を主張している場合には、優先日前12ヶ月の間に開示された意匠は新規性を喪失しない |
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・方式審査のみで登録される。方式不備の理由があれば「指令」で通知される。 ・指令に応答して、出願を12 カ月以内に完璧なものとすることが必要である。 ・異議申し立て制度なし" |
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| ・登録できる意匠であると認められると、登録公報で公表される(出願から3〜5ヶ月) | |
| ・存続期間…出願日から最長25年。出願日から5年毎に更新可能 | |
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| イギリス商標出願 詳細 (2007.10施行) | |
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・提出書類・・・申請書、商標、指定商品/指定役務 ・委任状・・・提出不要 ・優先権証明書・・・出願日から3月以内に提出可能 |
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・絶対的拒絶理由(商標の識別力など)のみ審査 ・相対的拒絶理由(同一・類似の先行商標など)は審査しない ・拒絶理由がない場合、商標公報で公告される ・異議申立期間・・・公告日から3月 |
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| 拒絶理由及び異議申立がない場合、登録される | |
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・存続期間・・・出願日から10年 ・更新料を支払うことにより更新可能 |
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