| イギリス | ドイツ |
| フランス | 欧州共同体商標出願 |
| ヨーロッパ特許出願 |
| 欧州共同体商標出願(CTM出願) 詳細 | |
|---|---|
| 一つの登録で欧州共同体(2008年8月現在の加盟国27国)を
カバーする権利が得られ、手続と費用の負担が少なくて済むメリットがありますが、27国のうち一つでも
拒絶の理由がある国があると全体が拒絶されてしまうデメリットがあります。 |
|
| ・提出書類: 申請書、商標、指定商品/指定役務 ・委任状は提出不要 ・優先権証明書は出願日から3月以内に提出可能 |
|
| ・絶対的拒絶理由(商標の識別力など)のみ審査 ・相対的拒絶理由(同一・類似の先行商標など)は審査しない ・出願人へ同一・類似の先行商標が掲載されたサーチレポートを送付 ・サーチレポート送付後1月以内に公告 ・異議申立期間は公告日から3月 |
|
| 拒絶理由及び異議申立がない場合、登録される |
|
| ・存続期間は出願日から10年 ・更新料を支払うことにより更新可能 |
|
